福岡家庭裁判所柳川支部 昭和39年(家)190号 審判 1973年1月12日
申立人 保利とめ(仮名) 外六名
相手方 保利幸二郎(仮名)
主文
本件遺産分割審判事件の審判確定に至るまで
一、被相続人保利菊之助の遺産中、別紙目録記載の株券の管理者として
福岡県柳川市○○町○○番地の○
弁護士 竹内文夫
を選任する。
二、申立人らおよび相手方は、その占有する別紙目録記載の株券について、管理者竹内文夫の要求があるときは速やかにその引渡しをなし、同管理者にその管理を委ねなければならない。
三、申立人らおよび相手方は、別紙目録記載の株式について、売買、譲渡、質入等一切の処分をしてはならない。
(家事審判官 岡村道代)